すき間ベイスターズ@skimabaystars#突撃ヤスアキマイク の質問採用者の記念品送り先の入力フォーム、以下が入力必須項目。本当にこれ全部必要か?
2020/06/03 14:54:42
※応募者名
※応募者名(ふりがな)
※性別
※生年月日
※郵便番号
※都道府県
※住所
※連絡先電話番号
※メールアドレ… https://t.co/5b2EagtVfz
なぜ記念品を送るために、性別・生年月日の入力が必須なのだろうか。配達トラブルの際に住所以外の連絡先が必要なのはわかるが、最悪twitterアカウントに問い合わせれば済むことで、任意で十分だ。
すき間ベイスターズ@skimabaystars私:『各項目の利用目的を詳しく教えてください』
2020/06/05 13:06:58
事務局:『ご入力項目一つひとつの利用目的をお答えすることは出来かねます。
大変恐れ入りますがページ下部にございます『プライバシーポリシー』にてご確認いただけますでしょうか』… https://t.co/bwRWU4KF4X
[当社の個人情報利用目的]当社は、お客様の個人情報を、以下の目的で取得し、利用するものとします。(1) 会員向けチケット販売、グッズ販売(2) 会員向けサービス・商品の案内、提供、管理(3) インターネットを通じた情報提供等のオンラインサービスの提供(4) 上記1から3に付帯・関連する全ての業務(5) 球団のサービス・商品等に関するアンケートの実施(6) 新たなサービス・商品の開発(7) 各種イベント、キャンペーンの案内及び各種情報の提供(8) 球団のサービス・商品提供に関する連絡(9) 球団のスポンサーに関するサービス・商品提供に関する連絡(10) 問い合わせ、依頼等への対応(11) ログ情報の収集
すき間ベイスターズ@skimabaystars私:『一連の個人情報の利用目的は、記念品の発送だけではなく、御社の業務全般で幅広く共有して使うという理解でよろしいでしょうか』
2020/06/07 12:47:54
事務局は利用目的には全く触れない返答をしてきた。よほど都合が悪いらしい。沈黙もまた重要な答である。… https://t.co/NCYiytT0Yn
すき間ベイスターズ@skimabaystars事務局:『本件の応募企画実施後にお客様より個人情報の削除等のお申し出があった際には、上記の項目に準じて対応いたします』
2020/06/07 17:15:10
余計なことを聞き出した上に、さらにそれを正せという意思表示を求めるそうだ。「聞かない」という選択はないらしい。
#baystars #個人情報
すき間ベイスターズ@skimabaystars私:『発送の目的と目的外に使用しないことだけを入力フォームで明言し、ほとんどの目的を目立たくすることは、顧客にとって公正な個人情報利用目的の知らせかたとは言えないのではないでしょうか』
2020/06/07 17:43:21
事務局:『ご意見として承らせていただきます… https://t.co/wk15m3XpJr
個人情報の保護に関する法律<<略>>第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
最終的にどのような事業の用に供され、どのような目的で個人情報を利用されるのかが、本人にとって一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定することが望ましい個人情報保護法ガイドライン(通則編),2018/12/25,個人情報保護委員会
第二条
<<略>>○9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
<<略>>五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
<<略>>ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
公正取引委員会も、「優越的地位の濫用となる行為類型」の一つとして「利用目的の達成に必要な範囲を超えて,消費者の意に反して個人情報を取得すること」を示し、さらに、注で用いた例は今回の件とほとんど一致する。
氏名と紐付いて取得される消費者の性別や職業等といった利用目的の達成に必要な範囲を超える個人情報であっても,消費者本人の明示的な同意を得て取得する場合は,通常,問題とならない。ただし,消費者が,サービスを利用せざるを得ないことから,利用目的の達成に必要な範囲を超える個人情報の取得にやむを得ず同意した場合には,当該同意は消費者の意に反するものと判断される場合がある。(別紙1)デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(PDF:46KB),2019/12/17,公正取引委員会